はい。可能です。
すでにいらっしゃる先生と連携することで、日米税務が安心となるようなサービスを提供しています。
基本的には、過去提出された米国申告書があれば問題なく引継ぎが可能です。
我々から過去作成を対応された米国会計士の先生に連絡をさせていただくことも可能です。
令和2 年度の税制改正において、個人の「簡便法」利用による節税をすることは困難になりました。このような税制改正により、税務上認められていた処理が認められなくなるという可能性はあります。
一方で、法律に基づいた適正な税務処理を行うことにより生じた節税については税務リスクはありません。
・日本においては法人税の繰延効果だけでなく、事業承継にも活用されるケースがあります。双方の影響と効果を把握することが大切です。
・土地建物の比率の按分方法、米国において生じた税金を控除する方法など実際の税務処理を行うために必要な書類を把握することが大切です。
・米国不動産に関する収支は、米国において申告する必要があります。
・不動産の所在する州によっては、州税の申告も必要となります。
・収入から費用を控除するためには届け出が必要になりますので、初年度申告にはご注意ください。
・米国不動産の収入から費用を控除するためには、初年度に「ネットレント方式」を選択する必要があります。
・提出がない場合には収入に税率をかける形で税金が計算されてしまう可能性がありますのでご注意ください。
還付金の小切手を換金してくれる金融機関を探す必要があります。
なお、小切手には期限がありますのでご留意ください。
・米国では遺産税の申告が必要になります。
・基礎控除は被相続人の居住地により決定されますが、日本居住の方からの相続の場合には、原則6万ドルとなります。
・日米相続税条約を適用することで基礎控除を引き上げ、税金を減額することが可能です。
・不動産の所在州によっては州における相続税、遺産税申告が必要になることがあります。
・米国における遺産整理手続きの中で、「Transfer Certificate」と呼ばれる遺産税の申告が完了していることを示す書類を求められることがあります。
・遺産税申告書を提出することでこの証明書を取得することが可能ですが、税務当局の発行処理に非常に時間がかかっていますので、迅速に申告を終わらすことが重要です。
・ストリームライン制度という手続きによりペナルティの減免、減額を請求できる可能性があります。
・適用のための要件がありますのでお問い合わせください。